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小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援 申請手続き 経営者としてパートさんのために動いてあげましょう

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小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援 わかりにくい申請手続きをわかりやすく 経営者としてパートさんのために動いてあげましょう

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従業員さん向けの新型コロナウイルス支援策

 

こんにちは。K-DADです。

今まで何記事か新型コロナウイルスに関連する政府による支援の受け方に関して投稿しました。

 

  1. 日本政策金融公庫、商工中金による新型コロナウイルス感染症特別貸付
  2. 持続化給付金
  3. 民間金融機関による新型コロナウイルス感染症貸付
  4. 社会福祉協議会による生活福祉資金貸付

 

K-DADの会社でも上の2つに関しては融資を受け、給付金をいただきその恩恵に預かってまいりました。

そして、通販は変わらず追い風が吹いている、今は攻めのとき!と思ってさらに3の民間金融機関での融資に取り組んでいる最中です。

これらは経営者自身に対する支援策となります。

 

今日投稿するのは会社の従業員さん向けの支援に関するものになります。

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小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援

www.mhlw.go.jp

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために多くの地域の学校で3月から5月まで休校措置が取られたことと思います。

 

この休校措置によってK-DADの会社でもパートタイムで働く従業員さんが休校中のお子さんのお世話をするためにパートをお休みになりました。

休校措置によってお仕事がお休みになった分のお給料は会社が有給休暇扱いにすればその手当が補助されます。

K-DADの住む神奈川県でもこの6月1日から部分的ではありますが休校措置が解かれ登校再開されました。

学校が再開されたことで休校措置の影響でお休みになった日数、時間数がひとまず確定したと思いますので、今度は従業員さんのために動いてあげましょう。

 

必要な情報が散らばっていて私も申請まで手間どりました。

(現在はポータル的なページと総合案内のリーフレットが用意され、少しはわかりやすくなりました)

これから申請したい方にはこのページを起点に動けば最短で申請までたどり着けるように書きますのでぜひ参考にしてみてください。

 

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援の概要

www.mhlw.go.jp

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援とは、

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子の保護者が休職による所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給休暇を取得させた企業に対して助成金を支給する、というものです。

 

国によって支援され、厚生労働省が対応します。

申請は従業員さんを雇っている事業主が行います。

 

ここでポイントになるのは

  • 臨時休業した小学校等に通う子の親が対象であること
  • 正規・非正規雇用問わず
  • 雇用保険に入っている労働者も入っていない労働者も対象になる
  • 令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇についても支援
  • 令和2年3月31日までの休暇は1日あたり上限額は8330円、4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額は15,000円補助される

というところでしょうか。

我が社でいうとふだん事務所で梱包作業などをやってくれているパートさんが3月から5月いっぱいまで小学校休校になったお子さんの面倒を見るためにお休みになってしまったのでこの支援の対象になりました。

 

では小学校等の「等」とは何を意味するのでしょうか?

通常の小学校以外にも幅広く認められています。

  • 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校
  • 障害のある子どもについては、中学校、高校に当たる学校等
  • 学童などの放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、保育ママ、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設

 

小学校自体だけでなく放課後お子さんを預かってくれる学童などの放課後児童クラブ、放課後等デイサービスの休業も対象です。

そして就学前の幼稚園保育園などの休業も対象になります。

フリースクールや認可外保育施設として届出を行ったベビーシッター事業者も対象になります。

 

健常な子の中学校、高校の休校はこの制度には該当しません。

お子さんの年齢から考えても親がお仕事に行っても留守番に問題が生じないからでしょうね。

 

小学校等の休校が原因ではないけれど、新型コロナ関連で休職になった従業員さんに対しての支援はまた別の、

雇用調整助成金(雇用保険に入っている従業員さん向け)

緊急雇用安定助成金(雇用保険に入っていない従業員さん向け)

の制度で助成されます。

www.mhlw.go.jp

それにしても厚労省の説明はわかりにくい・・・

 

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援を申請するのに必要な書類

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この申請をするために必要な書類は以下となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 支給申請書2枚
  2. 支給要件確認申立書
  3. 有給休暇取得確認書
  4. 期間中の出勤簿のコピー(労働者が有給休暇を取得したことが分かる書類)
  5. 給与明細のコピー(労働者の休暇について賃金が支払われていることが
    分かる書類)
  6. 対象従業員さんの雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表など就業時間、休日等がわかる書類のコピー
  7. 学校のお便りやHPのコピーなど(小学校などが休業したことが分かる書類)
  8. 振込先の通帳のコピー

 

以上です。

 

1から3までは下のページの中ほどからエクセル、ワード形式のフォーマットがダウンロードできます。

新型コロナ休暇支援|厚生労働省

4から7は事業者がそれぞれの形式で用意します。

 

1から3の書類はエクセル、ワード形式ならそのままPC上で入力してから印字できます。

マイクロソフトのエクセル、ワードを持ってなくてもグーグルドキュメントスプレッドシートに申請書のファイルをアップロードすればネット上で編集、印刷できます。

 

1から3の書類の記入例はこちら:

https://www.mhlw.go.jp/content/000636604.pdf

1から3には捺印する箇所があります。忘れないようにしましょう。

 

1の支給申請書は従業員さんが雇用保険に入っているか入っていないかで様式が異なります。それぞれ正しい書類を使ってください。

 

このうち3の有給休暇取得確認書は従業員さんに記入してもらう欄があります。

(お子さんの名前、学校情報と署名欄)

こちらは対象の従業員さん1名につきそれぞれ1枚必要になります。

 

そして6の小学校などが休業したことが分かる書類も従業員さんに用意して送ってもらう必要があります。

ウチの場合は、パートさんのお子さんが通う地域の教育委員会のホームページを探したら休校期間を通知するページがありましたのでそのスクショを印刷しました。

普通に学校からのお便りがある学校もあるでしょうから、そのコピーでも大丈夫です。

 

4から6の労務関係の書類はふだん使っている書類のコピーを用意すればOKです。

 

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援の提出方法

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書類が揃ったら申請手続きの9割は終わったも同然です。

あとは揃えた書類を郵送するだけです。

送り先は地域ごとに4箇所ある「学校等休業助成金・支援金受付センター」宛てとなります。

いかにも怪しい受付先名。

(こちらも電通あたりがバカ高い手数料で請け負っているのでしょうか・・・(怒)

書類チェックして振り込むだけなんて、

ウチも国からそんな美味しい仕事もらえるなら喜んでやるけど!!)

 

郵送先は地域によって異なるのでこちらのページを参考にしてください。

「学校等休業助成金・支援金受付センター」申請書提出先一覧:

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609781.pdf

※5月11日から書類の送付先が変更になっています。

必ず最新の情報を確認して送付してください。

 

提出方法は郵送のみです。

いざというときのため、簡易書留レターパックなど追跡できる方法で郵送してくださいね。

申請期限は今年の12月28日までとなります。

だんだん遅くなると前のことを思い出したり、調べるのが面倒になってしまいますので早めに動いてしまいましょう。

 

厚生労働省ではなるべく有給休暇の全期間を一回で申請することを推奨しています。

お役所でも新型コロナ関連で大忙しだと思います。

ここは役所の余計な仕事を増やさないために協力してあげましょう。

 

提出後、書類に不備があれば一式返送されて提出し直しとなります。

 

我が社も提出して振り込み待ちの状態です。

また進展があったら報告します。

 

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援の申請方法はいざやってみれば簡単でしたが、ぱっと見は複雑そうで持続化給付金などと比べハードルが高いように感じました。

実際私も休校措置が終わる6月になるまでは手つかずで置いておいてしまいましたから。

それは厚労省が公開している制度や申請方法のネット上の情報の整理があまりできていなくて情報が煩雑に散らばっていることも原因しています。

まず制度概要を調べ、必要書類を調べ、書類をダウンロードし、申請先を調べるページがバラバラだったので、持続化給付金などに比べて申請に関する情報をすべて得るのが大変でした。

(この記事を書いている時にようやくポータル的なページができたようですが)

この辺もお役所的だなーと。なるべく申請方法をわかりにくくして申請を断念させたいのかなーと勘ぐりたくなるほどでした。

 

もし労務関係で社労士さんと契約しているなら顧問の社労士さんが申請のお手伝いをしてくれるでしょう。

私は社労士さんとは契約していませんが、でもやってみれば素人でも何とかできました。

申請の手間と書類の郵送費用だけで従業員さんには大きな支援となりますので、ぜひ申請してみてください。

 

最後に

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この小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援は事業者が申請してあげないといけません。

経営者の方なら休校の影響でお休みしていた従業員の待遇改善になるので従業員さんのために申請してあげましょう。

例えば月5万円働いてくれていたパートさんなら3月から5月末までの3ヶ月分の休職で15万円の収入が補填されますから。

それが事業主ではなく国が補助してくれるならやらない手はないのではないでしょうか。

 

休職が休校措置の影響によるお休みでない場合は

雇用調整助成金(雇用保険に入っている従業員さん向け)

緊急雇用安定助成金(雇用保険に入っていない従業員さん向け)

での支援になります。

私の会社にもお子さんがおられなくても新型コロナの影響でお休みされたパートさんがいますので申請予定です。

こちらの雇用調整助成金についてはまた次回投稿するつもりです。

 

今日は経営者さん向けの記事でしたが、パートさんや従業員さんへ

もし、休校措置の影響でお仕事をお休みされていた方はそのお休みは有給休暇扱いになっていますか?

さらに、休校措置の影響でお休みされた分は有給休暇扱いになる上に、通常の有給休暇と別枠にできるため本来の有給休暇の日数を減らさずお休みできることになっています。

会社によっては、ただ普通にお休みしていたことにされているかもしれませんし、有休扱いでも通常の有給休暇を消化したことにされているかもしれません。

お休みの期間の賃金の扱いが不明な方は会社に聞いてみることをオススメします。

 

今回の記事は役に立ちましたでしょうか。

お読みいただいてありがとうございました。

 

K-DAD